ビットコインを買ったら何か分からないけど、めっちゃ儲かってしまった!
で、後から気になってくるのが税金ですよね(汗)
ご存じだと思いますが日本には納税義務がありますから、何かしらの収入があった場合には確定申告をして税金を納めないといけません。
仮にあなたが会社員であれば、年間を通じてビットコイン取引による損益が20万円未満の場合には、確定申告が不要で納税をする義務はありません。
つまり・・僕のような負け組はしなくてOKです(笑)
今回は、ビットコイン取引によって利益が出てしまったサラリーマンの方へ、覚えておいてほしい簡単な知識をまとめました。
僕は税理業務の資格を持っていないため、あくまで参考程度で読んでもらえればいいかなと思います。
ビットコインの損益が確定するタイミング
ビットコインの損益というのは、ビットコインを保有してる間ではなく決済をした時点で確定します。
- ビットコインを売ったとき
- ビットコインで物を購入したとき
- ビットコインでアルトコイン(他の通貨)を買ったとき(ほとんどの人は無関係)
- マイニングで手に入れたとき(ほとんどの人は無関係)
多くの人は1番と2番に該当しますが、保有してるビットコインでイーサリアムやライトコインなどの、他の通貨を購入することもあまりないと思います。
https://bitkajino.com/694
つまり、ビットコインによる取引しかしない人は、1番の「ビットコインを売ったとき」が損益が確定するタイミングだと覚えておいてください。
売ったときにどれだけ利益が出たのか?どれだけ損失が出たのか?
上記を年間で計算して、20万円を超える場合には確定申告をして納税するってことになります。
(確定申告とは、最寄りの税務署へ書類を提出し税金を納める行為です)
ビットコインの利益は何所得なのか
ビットコインの所得は雑所得に分類されます。
FXや株式などと同じで、会社員の方は給料収入がありますから、そういった人は全て雑所得です。
だから年間で20万円以上の利益を超える場合には、確定申告をしなければいけないんですね。
もし、ビットコインや外貨の取引を事業として行ってる人は、雑所得ではなく事業所得になります。
ビットコインで確定申告をするケースとしないケース
ビットコインの取引をしてて、確定申告を必要とするケースとしなくてもOKなケースがあります。
会社員をしてて、他にアルバイトや事業をしてない状態で、年間の損益が20万円未満の場合は確定申告は不要です。
つまり多くのサラリーマンは、年間で20万円を超えてるか超えてないかを判断すれば問題ないってことになります。
超えてれば確定申告して納税する、超えてなければ納税しなくていいので確定申告も要らないわけですね。
ビットコイン取引の税金対策はあるのか
ビットコインは雑所得と説明しましたが、給料所得とは違うので経費として計上できることがあります。
いわゆる税金対策ですね。
例えば
- 勉強する書籍
- ビットコイン取引のセミナー代
- プロバイダー契約代
- パソコン代
などなど、全額は経費で落ちるわけじゃないですが、僕の場合は「どれくらいの割合で使ってるか?」で判断します。
パソコン代やプロバイダー契約代は、プライベートでもパソコンを使うので50%を経費計上。
セミナー代や書籍は、ビットコインの取引で利益を上げるためだけに払ったお金なので、100%を経費計上って感じです。
まとめ
サラリーマンの人でも最近はビットコイン取引をする人が増えました。
ですが、納税ってのは日本の法律で決められていることなので、支払いをしないと「脱税行為」として処罰されます。
GMOコインやDMMビットコインなど仮想通貨取引所では、年間の損益が見れるようになっているので、毎日チェックする必要はないですが、毎年1月になったら確認しましょう。
そして20万円を分岐にして、超えてるなら確定申告をするようにしてください。
最後に、今回の記事は僕の個人的な考えをまとめた内容となってるので、税金対策や確定申告書の作成などは税理士さんに相談すること強くオススメします。